2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
その上で、御指摘のあった市街地は、経済的社会的観点からの留意事項の一つとして検討しておりますが、その点のみを理由に指定を除外するものではなくて、区域指定に当たっては、当該重要施設の機能の重要性等を勘案して、総合的に判断をしていく必要があると考えています。このため、市街地について面積要件を引き上げれば足りるとの指摘は当たらないものと考えます。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
本法案の対象区域は、重要施設の周辺及び国境離島等に関し、まず、土地等が当該重要施設及び国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要がある区域を、注視区域として指定し、その上で、重要施設又は国境離島等の、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、その代替が困難であるものについては、特別注視区域として指定することとしています。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。